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韓国で働くために必要なビザは?

昨今の韓国コンテンツ人気に伴い、韓国への旅行者数や韓国の教育機関に正規留学する外国人が増加しています。また同様に韓国での転職を目指す人々も増加傾向にあります。

半導体や製造業等、日系企業のうち韓国進出が盛んな業界や、また韓国系企業で日本進出を目指す企業も多数あり、日本語スピーカーの需要は決して低くありません。 ただ、韓国で働くには就労可能なビザが必要です。

今回は、韓国で働くために必要なビザについて解説していきます。

【重要】就労可能なビザを申請できるかどうか

就業可能なビザの種類

外国で就労するうえで、何よりも一番重要なのが就労が認められているビザの取得です。韓国の場合、就労が認められているビザは下記の通りですが、いわゆる韓国で働くための現地採用就労ビザは「E-7 特定活動」です。

※以下の内容は20245月時点の情報となります。
※詳細な情報や必要書類等については、各地の大韓民国大使館または総領事館(韓国にお住まいの方は「1345外国人総合案内センター」)まで直接お問い合わせください。

種類

概要

C-4 短期就業

活動期間90日以内、韓国で一時的に興行活動、広告、ファッションモデル活動、講義、講演、研究、技術指導を目的とする場合に就労活動が可能である。

D-7 駐在

外国企業の国内支社等での駐在活動

  • 外国の公共機関、団体又は会社の本社、支社、その他事業所等で 1年以上働き続けた者で、大韓民国にその系列会社、子会社、支店又は事務所等に必須専門人力として派遣されて勤務する者
    [ただし、 企業投資(D-8)資格に該当される者]を除き、

    1. 国家基幹産業又は国策事業に従事しようとする場合

    2. 「営業資金導入実績」が米貨50万ドル以上の外国企業の国内支社などに派遣される必須専門人力の場合は 1年以上の勤務要件を適用しない

海外進出企業に勤務している外国人の国内本社での駐在活動

  • 上場法人(コスダック上場法人を含む, 以下同様)または公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上働いた者で大韓民国にあるその本社もしくは本店に派遣され専門的な知識・技術又は技能を提供するかその伝授を受けようとする者
    (ただし、上場法人の海外現地法人や海外支店のうち、本社の投資金額又は営業基金が米貨50万ドル未満の場合を除く)

D-8 企業投資

外国人投資促進法の規定による「外国人投資企業での駐在活動」 該当者に対する(D-8-1) 査証発給

  • 基本要件

    投資対象が大韓民国法人(設立中の法人も含む)であること
    投資金額約1000万円以上で、投資した法人の議決権を有する株式総数の100分の10以上を所有しながら役員派遣、選任契約等を締結

  • 申請機関

    原則的に申請者の本国に所在する大韓民国公館
    ※ ただし、申請者が海外に駐在しながら事業体等を運営(永住権所持等中長期居住者含む)している場合は駐在する国家の所在の在外公館で申請可能

E-1 教授

専門大学以上の教育機関等で教育、研究、指導に携わる者

E-2 外国語講師

  • 外国語会話指導講師

  • 政府招聘補助教師

E-3 研究

自然科学、社会科学、人文学、芸術・スポーツ分野の研究員

E-4 技術指導

公私機関において、自然科学分野における専門知識または産業上の特殊分野の技術提供者

E-5 専門職業

法律、会計、医療等の専門分野で勤務する者

E-6 芸術興行

  • 音楽、美術、文学などの芸術、放送芸能活動をする者

  • ホテル業施設、遊興施設等で公然たる者

  • スポーツ選手、プロチームの監督、マネージャー

E-7 特定活動

特定分野で専門、準専門、一般技能、熟練技能人材として勤務する者

  • いわゆる現地採用就労ビザ
    申請者(外国人)と採用企業の要件が満たされた状態で法務部長官が指定する職種のうち一つを選択して申請し、
    申請者+会社がその職種に適合するため発給されるビザ

【申請条件】

  • 導入職種と関連している分野の修士号所持

  • 導入職種と関連している分野の学士号所持+1年以上の当該分野でのキャリア

  • 導入職種と関連性のある分野で5年以上の勤務経歴

【特別資格要件】

  • 世界500大企業に1年以上の専門職種勤務経歴

  • 世界の優秀(QS500位以内)大学卒業(予定)の学士号保有者

  • 韓国国内の専門大学卒業(予定)者 → 専攻関連業種の実務経験免除

  • 韓国国内の国内大学卒業(予定)者 → 専攻無関、キャリア免除

  • 学業・就労連携留学ビザ(D-2-7)での卒業者は、国民雇用率適用免除

  • KOTRA、中小企業振興公団の推薦を受けた先端科学技術分野の優秀人材

  • 先端技術インターンビザ(D-10-3)で1年以上滞在し、賃金が前年度GNI以上の場合

  • 省庁の雇用推薦を受け、年間報酬がGNIの1.5倍以上になる場合

  • 高所得専門職優秀人材:年間報酬がGNIの3倍以上になる場合

  • 優れた私設機関研修修了者

F-2 居住

生活拠点が韓国国内にある長期滞在者、難民認定者又は一定の要件を備えた投資家

F-4 在外同胞

単純労働、射幸行為を除いた就労活動が3年間許可される

【申請条件】

  1. 過去大韓民国の国籍を有した者で外国の国籍を取得した者

  2. 父母の一方又は祖父母の一方が過去大韓民国の国籍を有した者で外国の国籍を取得した者

F-5 永住

韓国での就業活動範囲に制限を受けない

F-6 結婚移民

韓国国民と婚姻した者。韓国での就業活動範囲に制限を受けない

H-1 観光就業
(ワーキングホリデー)

短期間の就業活動を希望する者で、滞在できる期間は協定上の在留期間まで


(出典:韓国法務部「ビザ発給案内マニュアル(사증발급 안내매뉴얼)」を基に作成)

以上が、韓国での外国人就労が許可されているビザの一覧です。

ご覧の通り、韓国での就労を希望する多くの外国人が取得を目指す就労ビザ(E-7)の取得要件はかなり厳しくなっています。

特にE-7ビザの取得には企業からのサポートが必要です。そのため、企業にとって必要な人材とは何か、特に日本人(外国人)であっても採用されるようなスキルがあるのかを自分なりにチェックする必要があります。

日本人が韓国で働くために必要なスキル

韓国語スキルよりも日本のマーケットを熟知しているか、専門技術があるかが重要

韓国には日本語を流暢に話せる人々が多くいます。その中で、韓国では日本語ネイティブな日本人よりも日本語が流暢な韓国人の雇用を好む傾向があります。

これは、現地の雇用を守る風土に加えて外国人のビザの取得手続きの煩雑さにも関連していると考えられます。日本人が韓国国内で働くには、該当分野で日本のマーケットを熟知していたり、専門技術があるなどすれば、言語面で壁があってもチャンスは見つかるでしょう。

韓国語だけでなく、英語力も求める求人が増えている

また近年では、日本語と韓国語、さらに英語力(+α)が求められる求人もかなり多くみられます。日本語と韓国語ができ、かつ英語もビジネスで通用するレベルで使用できると韓国での就労にプラスになるでしょう。