昨今の韓国コンテンツ人気に伴い、韓国への旅行者数や韓国の教育機関に正規留学する外国人が増加しています。また同様に韓国での転職を目指す人々も増加傾向にあります。
半導体や製造業等、日系企業のうち韓国進出が盛んな業界や、また韓国系企業で日本進出を目指す企業も多数あり、日本語スピーカーの需要は決して低くありません。 ただ、韓国で働くには就労可能なビザが必要です。
今回は、韓国で働くために必要なビザについて解説していきます。
【重要】就労可能なビザを申請できるかどうか
就業可能なビザの種類
外国で就労するうえで、何よりも一番重要なのが就労が認められているビザの取得です。韓国の場合、就労が認められているビザは下記の通りですが、いわゆる韓国で働くための現地採用就労ビザは「E-7 特定活動」です。
※以下の内容は2024年5月時点の情報となります。
※詳細な情報や必要書類等については、各地の大韓民国大使館または総領事館(韓国にお住まいの方は「1345外国人総合案内センター」)まで直接お問い合わせください。
種類 | 概要 |
C-4 短期就業 | 活動期間90日以内、韓国で一時的に興行活動、広告、ファッションモデル活動、講義、講演、研究、技術指導を目的とする場合に就労活動が可能である。 |
D-7 駐在 | 外国企業の国内支社等での駐在活動
海外進出企業に勤務している外国人の国内本社での駐在活動
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D-8 企業投資 | 外国人投資促進法の規定による「外国人投資企業での駐在活動」 該当者に対する(D-8-1) 査証発給
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E-1 教授 | 専門大学以上の教育機関等で教育、研究、指導に携わる者 |
E-2 外国語講師 |
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E-3 研究 | 自然科学、社会科学、人文学、芸術・スポーツ分野の研究員 |
E-4 技術指導 | 公私機関において、自然科学分野における専門知識または産業上の特殊分野の技術提供者 |
E-5 専門職業 | 法律、会計、医療等の専門分野で勤務する者 |
E-6 芸術興行 |
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E-7 特定活動 | 特定分野で専門、準専門、一般技能、熟練技能人材として勤務する者
【申請条件】
【特別資格要件】
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F-2 居住 | 生活拠点が韓国国内にある長期滞在者、難民認定者又は一定の要件を備えた投資家 |
F-4 在外同胞 | 単純労働、射幸行為を除いた就労活動が3年間許可される 【申請条件】
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F-5 永住 | 韓国での就業活動範囲に制限を受けない |
F-6 結婚移民 | 韓国国民と婚姻した者。韓国での就業活動範囲に制限を受けない |
H-1 観光就業 | 短期間の就業活動を希望する者で、滞在できる期間は協定上の在留期間まで |
(出典:韓国法務部「ビザ発給案内マニュアル(사증발급 안내매뉴얼)」を基に作成)
以上が、韓国での外国人就労が許可されているビザの一覧です。
ご覧の通り、韓国での就労を希望する多くの外国人が取得を目指す就労ビザ(E-7)の取得要件はかなり厳しくなっています。
特にE-7ビザの取得には企業からのサポートが必要です。そのため、企業にとって必要な人材とは何か、特に日本人(外国人)であっても採用されるようなスキルがあるのかを自分なりにチェックする必要があります。
日本人が韓国で働くために必要なスキル
韓国語スキルよりも日本のマーケットを熟知しているか、専門技術があるかが重要
韓国には日本語を流暢に話せる人々が多くいます。その中で、韓国では日本語ネイティブな日本人よりも日本語が流暢な韓国人の雇用を好む傾向があります。
これは、現地の雇用を守る風土に加えて外国人のビザの取得手続きの煩雑さにも関連していると考えられます。日本人が韓国国内で働くには、該当分野で日本のマーケットを熟知していたり、専門技術があるなどすれば、言語面で壁があってもチャンスは見つかるでしょう。
韓国語だけでなく、英語力も求める求人が増えている
また近年では、日本語と韓国語、さらに英語力(+α)が求められる求人もかなり多くみられます。日本語と韓国語ができ、かつ英語もビジネスで通用するレベルで使用できると韓国での就労にプラスになるでしょう。